NETFORWARDインターネット接続サービス契約約款
平成7年12月25日制定
平成9年5月1日改訂
平成13年1月15日改訂
目次
第1章 総則
第1条 契約約款の適用
第2条 契約約款の変更
第3条 用語の定義
第4条 NETFORWARDインターネット接続サービスの種類等
第5条 提供区域
第2章 利用契約
第6条 利用契約の申込
第7条 利用契約の成立
第8条 最低利用期間
第9条 利用契約の変更
第10条 利用契約に基づく権利譲渡の禁止
第11条 お客様の地位の承継等
第12条 お客様の氏名等の変更
第13条 当社が行う利用契約の解約
第14条 お客様が行う利用契約の解約
第3章 お客様設備の接続
第15条 回線終端装置の設置
第16条 お客様設備の設置・接続
第17条 お客様設備の接続の検査
第18条 お客様設備の接続の変更及び廃止
第4章 保守
第19条 当社の維持責任
第20条 お客様の維持責任
第5章 サービス提供の中止・停止
第21条 サービスの提供中止
第22条 サービスの利用停止
第23条 通信利用の制限
第6章 料金
第24条 料金体系
第25条 料金の支払義務
第26条 工事に係わる料金の支払義務
第27条 料金の計算方法
第28条 料金の支払方法
第29条 延滞利息
第30条 端数処理
第7章 雑則
第31条 禁止事項
第32条 機密保持
第33条 情報等の削除など
第34条 損害賠償
第35条 お客様の義務
第36条 免責
第37条 技術的事項及び技術資料
第38条 協議
「別表第1号」サービスの種類および品目等
「別表第2号」技術的事項
第1章 総 則
(契約約款の適用)
第1条 当社は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という)第31条の4第5項に
従い,このNETFORWARDインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)を定め,これによって
NETFORWARDインターネット接続サービスを提供します。
(契約約款の変更)
第2条 当社は,お客様に承諾を得ることなく,この約款を変更することがあります。この場合,料金その他提供
条件等は,変更後のNETFORWARDインターネット接続サービス契約約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款の用語の意味は,次の通りとします。
(1)電気通信設備:電気通信を行うための機械,器具,線路その他の電気的設備。
(2)通信回線:第一種電気通信事業者の提供する電気通信回線設備。
(3)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービス
:別表第1号記載の当社が提供するインターネットによる電気通信サービス。
(4)NETFORWARDインターネット接続サービス用通信回線:NETFORWARDインターネット接続サービスに使用するため
当社が第一種電気通信事業者から提供を受ける通信回線。
(5)NETFORWARDインターネット接続サービス用設備:NETFORWARDインターネット接続サービスに使用するための当社
の電気通信設備。
(6)利用契約:NETFORWARDインターネット接続サービスを受けるための当社とお客様との契約
(7)お客様:当社とNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用契約を締結している法人。
(8)接続用回線:当社がお客様にインターネット接続サービスを提供するために第一種電気通信事業者から賃借して
お客様の専用に供する通信回線であって,アクセスポイント(接続用回線を収容するために事業用電気通信設備が設置
されている当社の事業所をいう。以下同じ。)とお客様が指定する場所との接続に用いるもの。また,お客様が当社の
インターネット接続サービスを利用するために,日本電信電話株式会社と契約した総合デジタル通信サービス契約約款に規定
された契約者回線等。
(9)お客様設備:接続用回線に接続されたお客様の端末設備等。
(10)回線終端装置:接続用回線の終端でのお客様側の終端に位置し,お客様設備とNETFORWARDインターネット接続サービスに
係る当社の電気通信設備との間の信号を変換する機能を有する装置。
(NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの種類等)
第4条 当社が,お客様に提供するNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの種類および品目等の内容は,
別表第1号記載の通りとします。
(提供区域)
第5条 NETFORWARDインターネット接続サービスの提供区域は,日本全国とします。
第2章 利用契約
(利用契約の申込)
第6条 NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用契約の申込みは,
お客様が,当社所定の申込書に次の各号に定める必要事項を記入した上,その申込書を当社に提出
することにより行うものとします。
(1)お客様の氏名,名称,商号及び代表者,住所
(2)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの種類
(3)利用開始希望年月日
(4)その他申込みの内容を特定するための事項
(利用契約の成立)
第7条 利用契約は,前条の申込みに対し当社が承諾したときに成立します。
但し,次の各号に定めるいずれかの事項に該当する場合は,利用契約の申込みを承諾
しない場合があります。
(1)第一種電気通信事業者の事由により,接続用回線の提供が受けられない場合。
(2)利用契約の申込みをしようとする者が,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サ
ービスに関する料金の支払を怠り,または怠るおそれがある場合。
(3)当社の業務遂行上,または技術上著しい支障,困難がある場合。
(4)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用申込書(第6条)に
著しい虚偽の事実を記載したとき。
(最低利用期間)
第8条 お客様のNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの最低利用期間は,
NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービス提供開始月から,12ヶ月間とします。
2)お客様は,前項に定める最低利用期間内に利用契約を解約した場合には残余期間の第24条に定める基本料に
相当する額を支払うものとします。
(利用契約の変更)
第9条 お客様は,利用契約の内容を変更しようとする場合は当社所定の書類に必要事項を記入して,事前に当社に提出
するものとします。
2)利用契約変更の申込みの承諾については,第7条に準じて行います。
(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
第10条 お客様は,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する
ことはできません。
(お客様の地位の承継等)
第11条 相続または法人の合弁等により,お客様の地位の承継があった場合,その承継者は,承継をした日から30日以内に
当社所定の書類に地位承継を証する書面を添付の上,提出するものとします。
2)前項の規定において,地位の継承者が2人以上ある場合は,そのうちの1人を代表者と定め,提出するものとします。
(お客様の氏名等の変更)
第12条 お客様は,その氏名,名称,商号及び代表者,住所について変更があった場合は,変更があった日から30日以内に
当社所定の書類を当社に提出するものとします。
(当社が行う利用契約の解約)
第13条 当社は,第22条各号の規定によりNETFORWARDインターネット接続サービスの利用を停止されたお客様が,停止後1ヶ月
以内にその事由を解消しない場合は,その利用契約を解約することができるものとします。
2)当社は,第22条各号のいずれかに該当する場合において,当社の業務遂行に著しい支障を及ぼす場合は,前項の規定にかかわらず
同条に定める利用の停止をすることなく利用契約を解約することができるものとします。
3)当社は,前2項の規定により利用契約を解約しようとする場合,その旨を当社に提出したお客様の住所に当てて,通知書を発送すれば
足るものとします。
(お客様が行う利用契約の解約)
第14条 お客様は,利用契約を解約しようとするときは,解約しようとする日の3か月前までに当社所定の書類に必要事項を記入して
当社に提出するものとします。
第3章 お客様設備の接続
(回線終端装置の設置)
第15条 当社又はお客様は,当社とインターネット接続サービスの利用契約を締結したお客様が指定した建物等において取り付けることが
可能な場所に,回線終端装置を設置します。その回線終端装置を接続用回線のお客様側の終端とします。
(お客様設備の設置・接続)
第16条 お客様は,NETFORWARDインターネット接続サービスの提供を受ける場合,自らの費用にて端末設備等のお客様設備を設置し接続するものとします。
2)お客様が設置し接続する設備については,当社が定める接続仕様(以下「技術基準」という)に適合するものに限られるものとし,接続する場合は当社
が別に定める申込書に必要事項を記入し当社に提出するものとします。
3)当社は,前項の申込書の提出があった場合には,次の各号に該当する場合を除き接続を承諾し,その旨をお客様に通知します。
(1)その接続に係る通信回線を提供する第一種電気通信事業者の承諾が得られない場合
(2)お客様設備が当社が定める技術基準に適合しない場合
(3)前各号のほか,当社の業務遂行上または技術上著しい支障がある場合
(お客様設備の接続の検査)
第17条 当社は,お客様設備に異常がある場合その他NETFORWARDインターネット接続サービスの円滑な提供に支障がある場合,必要に応じそのお客様設備の
接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行うことができるものとします。この場合,お客様は,正当な理由がある場合を除き,この検査を受けることを拒む
ことはできません。
2)前項の検査行った結果,お客様設備が技術基準に適合していると認められない場合,お客様はそのお客様設備を接続用回線から取り外さなければなりません。
(お客様設備の接続の変更及び廃止)
第18条 お客様は,お客様設備の接続の変更を請求することができます。
2)当社は,前項の請求があったときは,そのお客様設備の接続が技術基準に適合しない場合を除いてその請求を承諾し,その旨をお客様に通知します。
3)お客様は,お客様設備の接続を廃止しようとする時は,その旨を当社に通知するものとします。
第4章 保守
(当社の維持責任)
第19条 当社は,当社が設置した電気通信設備を,事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
2)当社は,第一種電気通信事業者から賃借した通信回線が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう,その第一種電気通信事業者に維持させます。
(お客様の維持責任)
第20条 お客様は,善良なる管理者の注意をもって,お客様設備が正常に稼働するように維持・管理し,かつ接続用回線を使用・管理し,NETFORWARDインター
ネット接続サービス,WWW発信代行サービスを利用するものとします。
2)お客様は,前項の規定の適用については,善良なる管理者の注意を怠らなかった場合を除いて,お客様以外の方の行為についても当社に対し責任を負うものとします。
3)お客様は,天災,事変その他の非常事態において保護する必要がある場合を除き,当社の事前の書面による承諾なしに,お客様設備に他の通信回線を接続したり,
他の機械等を取り付けたりしないものとします。
4)お客様は,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には,直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第5章 サービス提供の中止・停止
(サービスの提供中止)
第21条 当社は,各号のいずれか一つに該当する場合は,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供を中止することができます。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)第一種電気通信事業者の事由により,NETFORWARDインターネット接続サービス用通信回線の使用ができない場合。
(3)第23条に定める通信利用の制限により中止する場合。
(サービスの利用停止)
第22条 当社は,お客様が次の各号のいずれかに該当する場合,当該お客様のNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用を停止することが
できます。
(1)料金等を支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(2)第16条,第20条,第35条の規定に違反した場合。
(3)前2号のほか,この約款に違反する行為で,当社の業務遂行またはNETFORWARDインターネット接続サービス用の設備に支障を及ぼす行為または及ぼすおそれの
ある行為がなされた場合。
(4) NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用が違法または公序良俗に反する場合又はその恐れがあると当社が判断した場合。
(通信利用の制限)
第23条 当社は,事業法第8条に定める天災,事変その他非常事態が発生し,または発生するおそれがあるときは,災害の予防もしくは救援,交通,通信もしくは
電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急に行うことを要する必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため,
NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスのその他の通信の一部を中止する措置をとることがあります。
第6章 料金
(料金体系)
第24条 利用契約に基づきお客様が支払うNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの料金(以下「料金」という)は,次の各号に定めるものとし,その料率は
別表第1号に規定するところによるものとします。この場合において,支払いを要する料金の額は,当社が別に定める料金の額に消費税相当額(消費税法「昭和63年法律第108号」
及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいう。以下同じ。)を加算した額とします。
(1)加入料
(2)基本料
(3)その他工事費等
(料金の支払義務)
第25条 お客様は,利用申込を行い,当社からその承諾を受けた場合は,加入料を支払うものとします。
2)お客様は,当社が利用契約にかかわる接続用回線の利用を可能としたときは,基本料を支払うものとします。
3)お客様は,第22条の規定によりNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用を停止された
場合であっても利用停止期間中における基本料を支払うものとします。
4)お客様の責によらない事由により,NETFORWARDインターネット接続サービスの利用が全くできない状態が発生した場合において,
そのことを当社が知った時刻から起算して,連続して12時間以上NETFORWARDインターネット接続サービスが利用できなかったときには,
そのことを当社が知った時刻から使用することが可能となった時刻までの時間数を12で除した数(少数点以下切り捨て)に基本料の月額
の60分の1を乗じて得た額を,お客様からの請求により,減額または返済します。
5)お客様は,NETFORWARDインターネット接続サービスが,お客様以外の方により,お客様の接続用回線を介し利用された場合であっても,
当該利用に係る料金を当社に支払うものとします。
(工事に係わる料金の支払義務)
第26条 お客様は,利用申込または接続用回線の移転等の請求を行い,当社の承諾を受けた後,当社が接続用回線のお客様側終端装置の工事に着手した場合,
工事費を支払うものとします。この場合において支払いを要する工事費の額は,別に定める料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法)
第27条 基本料は,暦月に従って計算するものとします。
2)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供が,暦月の途中で開始された場合,基本料は当月1ヶ月分発生するものとします。
3)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供が,第8条で定める最低利用期間を越えて暦月の途中で終了した場合,基本料は
当月1ヶ月分発生するものとします。
(料金の支払方法)
第28条 お客様は,料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により当社又は当社の指定の金融機関に支払うものとします。
(延滞利息)
第29条 お客様は,料金その他の債務(遅延利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がされないときには,支払期日の翌日から支払の前日までの
日数について年率14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
(端数処理)
第30条 料金その他の計算において,その計算結果に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとします。
第7章 雑則
(禁止事項)
第31条 契約者は,本サービスを利用して,次の行為を行なわないものとします。
1) 当社もしくは他者の著作権,商標権等の知的財産権を侵害する行為,または侵害するおそれのある行為。
2) 他者の財産,プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為,または侵害するおそれのある行為。
3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し,またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
4) 詐欺等の犯罪に結びつく,または結びつくおそれのある行為。
5) わいせつ,児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像,文書等を送信または掲載する行為。
6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し,またはこれを勧誘する行為。
7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
10) 無断で他者に広告,宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為,または他者が嫌悪感を抱く,
もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
11) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為,
または与えるおそれのある行為。
12) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春,暴力,残虐等)し,または他者に不利益を与える行為。
13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ,その行為を助長する目的でリンクをはる行為。
(機密保持)
第32条 当社は,本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し,本サービスの円滑な提供を
確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2)当社は,刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には,当該法令及び令状に定める
範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3)当社は,契約者が第31条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い,本サービスの提供を妨害した場合であって,正当防衛または
緊急避難に該当すると認められる場合には,本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の
一部を提供することができます。
4)当社は,契約者の営業秘密,または契約者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない
情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し,または契約者以外の者から間接に知らされた場合には,
本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
5)当社は,これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示,提供せず,本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
6)当社は,警察官,検察官,検察事務官,国税職員,麻薬取締官,弁護士会,裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合,
緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは,第5項にかかわらず,法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に
応じることができるものとします。
7)当社は,利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は,個人情報等を消去するものとします。但し,利用契約の終了後または当社が
定める保存期間の経過後においても,法令の規定に基づき保存しなければならないときは,当該情報を消去しないことができるものとします。
(情報等の削除など)
第33条 当社は,契約者による本サービスの利用が第31条(禁止事項)の各号に該当する場合,当該利用に関し他者から当社に対しクレーム,
請求等が為され,かつ当社が必要と認めた場合,またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は,当該契約者に対し,
次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第31条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で,クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して,表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく,契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し,または他者が閲覧できない状態に置きます。
2)前項の措置は第20条(お客様の維持責任)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく,前項の規定の解釈,運用に際しては
自己責任の原則が尊重されるものとします。
(損害賠償)
第34条 NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供において,当社の責に帰すべき事由により,その提供が全くできなく
なったためにそれが直接の原因でお客様に損害が発生した場合,お客様に現実に発生した通常損害の額について,お客様は当社に対して請求できるもの
とします。この場合の損害賠償は,お客様が当社に対しその旨を通知し,当社が知った時刻から引き続き12時間以上利用できなくなった場合であり,
且つ,その旨を当社が知った時刻から利用可能となった時刻までの時間を12で除して得た額(小数点以下切捨て)に月額基本料の60分の1を乗じて
得た額を超えないものとします。
2)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供において,第1種電気通信事業者の責に帰すべき事由により,その提供が全く
できなくなったためにそれが直接の原因でお客様に損害が発生した場合,お客様に現実に発生した通常損害の額について,当社は,その電気通信事業者から
受け取る損害賠償額がある場合は,その額を限度として,お客様の請求に対し応じるものとします。
3)当社は,お客様の責めに帰すべき事由によるお客様の損害については,責任を負わないものとします。
4)天災,事変その他の不可抗力により,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスを提供
できなかった場合,当社はその責任を負わないものとします。
5)前項において,賠償の対象となる契約者が複数ある場合,契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への
賠償金額は,当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
(お客様の義務)
第35条 お客様は,当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負うものとします。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた
場合は,速やかに当社に届け出るものとします。
2)お客様が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行なう場合,経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは
営利目的として利用できません。
3)NETFORWARDインターネット接続サービスから得た情報の取り扱いは,著作権者の事前承認を必要とします。
4)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービス上で当社が管理している情報に関しては,発信者及び当社の事前承認無しに,
お客様が他媒体に転載することはできません。
5)当社に事前承認無しにNETFORWARDインターネット接続サービス上で宣伝活動を行なうことはできません。
6)当社は,以下の場合,お客様が掲載した情報を削除できるものとします。
(1)掲載した情報の内容が第22条に該当する場合,もしくは本条に違反した場合。
(2)掲載後,一定期間を経過した場合。
(3)その他,当社が不適切であると判断した場合
7)お客様が掲載した情報を削除した場合,当社はその理由を開示する義務を負わないものとします。
(免責)
第36条 第三者が,ログイン名等を不正に使用する等の方法で,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスを不正に利用することにより,
お客様または第三者に損害を与えた場合,当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2)当社は,回線終端装置の設置の工事にあたって,お客様に関する土地,建物その他の工作物等に損害を与えた場合に,それがやむを得ない理由によるもの
である時は,その損害を賠償しません。
3)当社は,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの利用に関するお客様のいかなる請求に対しても,その事由が発生した時から起算して
90日を経過した後は,応じられません。
4)当社は,お客様がNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスによって得る情報の正確性,完全性,有用性を保証いたしません。
また,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの使用によりお客様に発生した如何なる損害についても,当社は責任を負いません。
5)NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの使用により,お客様が他のお客様または第三者に損害を与えた場合,当該お客様の責任と
費用において解決していただき,当社に損害を与えないものとします。
6)当社は,NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供に関し,お客様に対してこの約款に定める以外の如何なる責任も負いません。
(技術的事項及び技術資料)
第37条 NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスに関る基本的な技術的事項は,別表第2号の通りとします。
(協議)
第38条 この約款に記載のない事項でNETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの提供において必要となる事項については,
お客様と当社との協議により定めるものとします。
「別表第1号」サービスの種類および品目等
1 NETFORWARDインターネット接続サービス,WWW発信代行サービスの種類
(1)サービスの種類:専用線接続サービス
サービス内容:当社,NETFORWARDに設置しているルータとお客様設備をIPプロトコルにより接続する電気通信サービス
回線種別:専用回線
(2)サービスの種類:LAN型ダイアルアップ接続サービス−独自ドメイン接続サービス(ユーザ側サーバ設置型)―
サービス内容:お客様が組織としてドメイン名を取得し,当社NETFORWARDとお客様設備をIPプロトコルにより接続し,
かつインターネット用サーバをお客様のネットワークにてお客様自身が運用する電気通信サービス。
回線種別:ISDN回線
(3)サービスの種類:LAN型ダイアルアップ接続サービス−独自ドメイン接続サービス(NETFORWARDサーバ利用型)―
サービス内容:お客様が組織としてドメイン名を取得し,当社NETFORWARDとお客様設備をIPプロトコルにより接続し,
かつインターネット用サーバをNETFORWARDがNETFORWARDのネットワークにて運用する電気通信サービス。
回線種別:ISDN回線
(4)サービスの種類:LAN型ダイアルアップ接続サービス−NETFORWARDドメイン接続サービス―
サービス内容:お客様のLAN設備と当社のNETFORWARDをお客様のインターネット用のサーバを介することなく,
ルータとISDN回線を通じてIPプロトコルにより接続する電気通信サービス。お客様の組織としてドメイン名を取得する
のではなく,当社ドメインの会員として,当社ドメインを使用してインターネットに接続する電気通信サービス。
回線種別:ISDN回線
(3)サービスの種類:端末型ダイアルアップ接続サービス
サービス内容:当社,NETFORWARDに設置しているとダイアルアップIP接続装置とお客様設備をPPPプロトコルにより
接続する電気通信サービス
回線種別:ISDN回線,フレッツISDN回線又は電話回線
(4)サービス種類:WWW発信代行サービス
サービス内容:お客様の情報を当社のWWWサーバに登録し,情報発信の代行をするサービス。以下の2形態となります。
@ 独自ドメイン利用型
お客様のドメイン名で情報発信します。
A NETFORWARDドメイン利用型
NETFORWARDのドメイン名で情報発信します。
2 NETFORWARDインターネット接続サービスの品目
(1)専用回線の品目
品目:64Kbpsサービス :内容:64キロビット/秒の符号伝送が可能な加入者専用回線を用いて提供される
インターネット接続サービス
品目:128Kbpsサービス:内容:128キロビット/秒の符号伝送が可能な加入者専用回線を用いて提供される
インターネット接続サービス
品目:192Kbpsサービス:内容:192キロビット/秒の符号伝送が可能な加入者専用回線を用いて提供される
インターネット接続サービス
品目:256Kbpsサービス:内容:256キロビット/秒の符号伝送が可能な加入者専用回線を用いて提供される
インターネット接続サービス
(2)ISDN回線の品目
64キロビット/秒の符号伝送が可能なISDN回線を用いて提供されるインターネット接続サービス
(最大回線速度は,64キロビット/秒)
(3)電話回線の品目
3.4KHzのアナログ帯域の伝送が可能な加入者公衆回線を用いて提供されるインターネット接続サービス
(最大回線速度は,28.8キロビット/秒)
3 料金
3.1 専用線接続サービス
1)加入料 :1回線当たり 40,000円
2)基本料(月額)
(1) 64Kbpsサービス :1回線当たり 60,000円
(2)128Kbpsサービス :1回線当たり 90,000円
(3)192Kbpsサービス :1回線当たり120,000円
(4)256Kbpsサービス :1回線当たり225,000円
3.2 LAN型ダイアルアップ接続サービス−独自ドメイン接続サービス(ユーザ側サーバ設置型)―
1)加入料 :1回線当たり 50,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり 85,000円
3.3 LAN型ダイアルアップ接続サービス−独自ドメイン接続サービス(NETFORWARDサーバ利用型)―
1)加入料 :1回線当たり100,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり100,000円
3. 4 LAN型ダイアルアップ接続サービス−NETFORWARDドメイン接続サービス―
1)加入料 :1回線当たり 50,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり 85,000円
3. 5 端末型ダイアルアップ接続サービス
1)加入料 :1回線当たり 2,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり 2,000円
3.6 WWW発信代行サービス−独自ドメイン利用型
1)加入料 :1回線当たり 20,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり 15,000円
3.7 WWW発信代行サービス−NETFORWARDドメイン利用型
1)加入料 :1回線当たり 10,000円
2)基本料(月額) :1回線当たり 10,000円
3.8 工事費 :実費
「別表第2号」技術的事項
1.専用線接続サービス
1)当社がルータを提供する場合には,設置するルータとお客様設備はEthernetV2又は
IEEE802.3によるイーサネットで接続されるものとします。
2)お客様がルータを用意する場合には,専用回線との接続はIインタフェースとします。
2. LAN型ダイアルアップ接続サービス
1)当社がルータを提供する場合には,設置するルータとお客様設備はEthernetV2又は
IEEE802.3によるイーサネットで接続されるものとします。
2)お客様がルータを用意する場合には,ISDN回線との接続はIインタフェースとします。
3.端末型ダイアルアップ接続サービス
1)接続に使用するソフトウェアとしてRFC1661に定められたプロトコルに準拠した
PPPソフトウェアを使用していただきます。
2)電話回線の通信規格はV22bis/V32/V32bis/V34,エラー訂正はMNP/V42,
データ圧縮はMNP/V42bisとします。
3)ISDN回線の通信規格はV110とします。